一般企業が従業員に対して出す奨学金について
福祉系の会社を設立しようとしている者です。
従業員を雇用するにあたって、専門学校にて資格取得後に雇用しようと考えています。
そこで雇用前に奨学金として学費・生活費を出すか、貸付として出すか迷っています。
奨学金として出す場合、会社側に条件・準備するもの・上限額などはありますか?
また、奨学金は経費に充てることができますか?
税理士の回答

藤本寛之
奨学金規定を整備し、雇用を条件に奨学金の貸し付けを行います。
一定の年数の勤続を条件に返済義務を免除するといった運用を行われている法人もあります(短期での退職者は退職時に全額返済)。
奨学金の上限額は特にありませんが、入学金・学費がベースで学業に専念させるため若干のプラスアルファを支給するのが現実的ではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
現実的ではないのかもしれませんが、学費5万円、生活費25万円を毎月奨学金として貸付というのは決算時に目につくでしょうか?
また貸付先の学生が確定申告を行う際、問題視されるでしょうか?

藤本寛之
生活費25万円は奨学金にしては高額で、税務上の問題よりも将来の返済の可能性が心配です。
先の回答で一定の年数の勤続を条件に返済義務を免除するという方法を取るということをお示ししましたが、この方法で「返済義務を免除した際に免除額に相当する源泉所得税だけは負担してもらう」ことになります。
仮に月に30万円、年に360万円の奨学金を支給した場合、将来の返済あるいは源泉所得税の負担は可能でしょうか。
返答が遅くなり申し訳無いです。
返済はすぐにはしてもらわず、事業が安定して本人の足元が固まってからにするつもりです。
そこで、貸付を数年単位で計上し続けることは可能でしょうか?

藤本寛之
入社後、据え置き期間を設けることはあらかじめ決めておけば問題ありません。
本投稿は、2018年04月08日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。