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セカンドハウスの家賃の経費計上について

お世話になります。

当方、個人事業主でデザイナーをしております。
この度セカンドハウスとして、
居住契約で居住用兼事務所物件を賃貸しました。
(貸主に事務所使用の了承済み)

居住用とはいえ、現状あくまで仕事の際にしか出向いておらず、
今後も引き続きそういった運用の可能性があります。

3点質問がございます。

①居住用兼事務所としての契約でも、
実態が100%業務利用であれば全額経費として計上可能でしょうか。

②居住用として借りている以上、あくまで按分した方が安全でしょうか。
その場合、一般に割合の限度はどの程度でしょうか。
(廊下やキッチン等を除いた純粋な部屋のみの面積は75%程度と思われます)

③確定申告で全額経費として計上した場合、
もしくは按分割合に応じて、貸主に税制上のご迷惑がかかるケースはございますか。
(固定資産税が異なる、などのお話を聞いたことがございます)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご質問者様の3点のご質問につきましては、以下のとおりです。
① 貸主との契約内容によらず、あくまで実態で判断するため、実情として「事業用100%」として使用しているならば、全額経費計上(光熱費等も)が可能です。(車両(自家用車)を非業務用として購入した後、個人事業者あるいは法人が事業に転用するケースと考え方としては同様)
② 上記①のとおり、契約書面上の用途に取扱いが拘束されることはありません。按分するとしたら、合理的なものを採用することとなりますので、使用面積按分が適当かと思われます。
③ 特にありません。もともと貸主の所有不動産が(おそらく)居住用とされた上、資産評価されていると思料されますが、借主(ユーザー)の用途に左右されるものではありません。(当該取扱いが不正や不適切な処理ではない。)

ご回答ありがとうございます!
貸主との契約に関わらず、あくまで実態で判断されるとの事、
要点の分かりやすいご説明に感謝いたします。
按分するかどうかを含め、用途の実態に沿った申告をいたします。
大変助かりました!重ねてお礼申し上げます。

本投稿は、2025年03月19日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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