フリマサイトで購入した際の課税仕入控除について
フリマサイト(メルカリ)で事業に必要な工具(1万円)を購入しました。
こういったサイトで購入した場合、領収書も発行されないと思いますので、課税仕入控除の対象外となりますでしょうか?
また仕訳の面で税区分には対象外と記載し、請求書区分では区分記載と記帳すればよいでしょうか?
税理士の回答

フリマサイト(メルカリ)で事業に必要な工具(1万円)を購入しました。
こういったサイトで購入した場合、領収書も発行されないと思いますので、
そうでしょうか。
購入の履歴などもあるのでは。
何もないのが何かおかしいが。
課税仕入控除の対象外となりますでしょうか?
令和5年10月から令和8年9月までは、80%の控除はあるでしょう。
また仕訳の面で税区分には対象外と記載し、請求書区分では区分記載と記帳すればよいでしょうか?
対象外はあり得ない。と、考える。
請求書区分では区分記載と記帳すればよいでしょうか・・・
そうですので、80%の控除はある。
ご返答ありがとうございます。
フリマアプリですと個人間の取引になると思いますので領収書は発行されませんよね?(購入前に事前に領収書の発行有無の確認を出来ていれば別の話ですが、まず限りなく発行してくれる個人は少ないと思っています。)
取引した購入履歴はあります。
取引した購入履歴をスクリーンショット、もしくは他の手段で何かしら購入履歴等を保存すれば良いというお答えでしょうか?
その点について詳しくご教授願えますでしょうか。
課税仕入控除と言うのは消費税に対しての控除と認識しています。
今回の様な個人間の取引ですと消費税というものは発生していない商品の取引だと思います。
従って税の区分としては対象外になるのではと考えいます。
請求書区分に関してもインボイスを登録していない免税事業者からの仕入れに掛かった消費税を区分記載として100%なのか80%なのか控除できるものと認識をしています。
従って今回消費税がかかっていない物の購入ですと支払った消費税も無い為、空欄の記載で良いものかと考えていましたがいかがでしょうか?
質問、返信に記載の制度が間違いでしたね。
申し訳ありません。
課税仕入控除✕
仕入税額控除◯

取引した購入履歴はあります。
取引した購入履歴をスクリーンショット、もしくは他の手段で何かしら購入履歴等を保存すれば良いというお答えでしょうか?
その点について詳しくご教授願えますでしょうか。
課税仕入控除と言うのは消費税に対しての控除と認識しています。
今回の様な個人間の取引ですと消費税というものは発生していない商品の取引だと思います。
従って税の区分としては対象外になるのではと考えいます。
のない取引はないです。個人間であろうと。
スーパーのレシート見てください。相手は個人です。
消費税の記載はありますよね。
請求書区分に関してもインボイスを登録していない免税事業者からの仕入れに掛かった消費税を区分記載として100%なのか80%なのか控除できるものと認識をしています。
今は、例外の時期です。
最終的には、令和11年の10月からは控除0%です。
だから消費税がないのとは違っています。あっても、0%です。
従って今回消費税がかかっていない物の購入ですと支払った消費税も無い為、空欄の記載で良いものかと考えていましたがいかがでしょうか?
竹中の考えは違います。消費税がかかっていないということがおかしいです。
課税仕入控除✕・・・があるので、下記ができる。ではないでしょうか。
仕入税額控除◯
消費税のない取引はないと言うことは、フリマサイトで販売している金額(仮に1万円とした場合)
商品)¥9091+消費税10%)¥909=¥10000 と言う内訳になっているということでしょうか?
スーパーですと販売会社対個人なので消費税が発生するのはわかりますが、フリマサイトですと個人対個人の売買なので別の話かと考えています。
また、フリマサイトヘルプセンター内の出品の基本と言うところに、「注意事項:個人間の取引の場合、消費税はかかりません。」との記載もありますが、こちらはどのような意味で記載されていると思われますでしょうか?

消費税のない取引はないと言うことは、フリマサイトで販売している金額(仮に1万円とした場合)商品)¥9091+消費税10%)¥909=¥10000 と言う内訳になっているということでしょうか?
そうなります。
スーパーですと販売会社対個人なので消費税が発生するのはわかりますが、フリマサイトですと個人対個人の売買なので別の話かと考えています。
いいえ、法律で、対象外や非課税規定がない限り消費税は入っています。
入っている消費税を申告の際に控除できるかどうかは、
インボイス制度になった今は、色々あります。が・・・。
また、フリマサイトヘルプセンター内の出品の基本と言うところに、「注意事項:個人間の取引の場合、消費税はかかりません。」との記載もありますが、こちらはどのような意味で記載されていると思われますでしょうか?
上記意味については、竹中が記載したのではないので、わかりません。基本的に間違いと考えます。
免税事業者の個人or法人と免税事業者の個人・法人とが取引する場合には、さも消費税がないよう考えて、仮想して、取引するというのなら理解できますが。
ご回答ありがとうごさいます。
気になることが知れて助かりました。
本投稿は、2025年03月22日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。