役員報酬を役員の一人会社である別会社へ業務委託費(外注費)として支払う注意点についてのご質問
お世話になります。
役員への支払いをその役員が代表の一人会社へ業務委託契約及び業務委託費として支払うことができるかどうかご質問いたします。
前提の内容としまして、
法人Aに私が代表取締役として登記されております。
法人Aは私が個人事業主から法人成りをしており、節税対策として設立しました。
この度知り合い数名と法人Bを設立する予定であり、私を含めた3名が取締役として設立します。
そこで、
法人Bが私へ支払う報酬を法人Aへ業務委託費として支払うことが可能でしょうか。
理由としては、
①一人会社及び役員報酬を減らしているため、社会保険に加入していないため、役員報酬によって社会保険に加入するのを避けたいという理由
②法人Bの業務が私だけ少々量及び内容が厳しいため、私の法人で業務委託契約を結んでいる別の方へ一部の業務をさらに外注を行う予定(再外注についてはA会社も承認済み)ですので、役員報酬外になるのではないかという点です。
本来、節税対策等で役員に対して個人の業務委託契約にて支払うことは、利益相反行為及び役員報酬に認定されてしまい、法人A及びBが経費計上することが厳しいという旨をお見受けしました。
しかし、今回の場合、私個人ではなく法人である点、また、業務内容を私の会社の中でさらに外注する予定であり、役員報酬(雇用)以上の業務をてこなしていくつもりなのですが、その場合でも業務委託費として支払い、経費計上することは難しいでしょうか?
伝わりづらい内容ではありますが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

役員への支払いをその役員が代表の一人会社へ業務委託契約及び業務委託費として支払うことができるかどうかご質問いたします。
上記はありあないことでしょう。してはいけないことと考える。
脱税にも近いものと考えたい。
竹中先生、ご意見ありがとうございます。
タイトルの内容、役員報酬という言い方に語弊があれば申し訳ございません。
あくまで法人Bの業務(具体的には営業、HP運用等)を予算を毎月出して法人Aに外注したいのですが、それ自体がありえないというお考えでよろしいでしょうか?
業務自体が1人で行えるものでは無いため、法人Aの中で更に外注をしたいと考えております。
そのような場合でも脱税に近いという帰結になるのでしょうか

あくまで法人Bの業務(具体的には営業、HP運用等)を予算を毎月出して法人Aに外注したいのですが、それ自体がありえないというお考えでよろしいでしょうか?
上記は、ありえることとと考えます。
小さな会社の最終的な監査は、税務署です。税務調査です。
耐えうるかどうかを慎重に検討ください。
それだけです。
業務自体が1人で行えるものでは無いため、法人Aの中で更に外注をしたいと考えております。
上記記載。
ありがとうございます。検討致します
本投稿は、2025年03月26日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。