交通費 経費計上 歯科医師
今年3月中旬から、フリーランスになった6年目歯科医師です。
交通費を経費にするやり方ですが、
モバイルSuicaを使っていますが、領収証だとチャージ額しか出ないため
利用区間ごとに表示される利用明細を印刷しよう思います。
領収書ではなく、利用明細でも経費になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

利用明細でも経費として認められます。
むしろ、チャージの領収書だけでは経費の証明には不十分なので、利用明細(区間・金額が記載されたもの)を保管することが重要です。
本投稿は、2025年03月27日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。