会社OB会への支出金
会社OB会が主催するバスツアーの料金を会社が一部負担することとなりました。
この場合、福利厚生費と処理するか交際費になるかご教示おねがいします。
なお、このツアーには現役社員が数名参加します。
現役社員は給与扱いになってしまうのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
福利厚生費としての計上が認められる従業員レクリエーション旅行は、その旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいこととされています。
つまり、その旅行が次のいずれも満たすものであるときは、従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであるとして、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。
そうすると、会社OB会は、従業員ではありませんので上記(2)を満たさないことから、負担金全額を「交際費」として処理するのが妥当だと思われます。
なお、現役社員は会社の指示に従って(会社業務の一環として)ツアーに参加するものだと思われますので、「給与」として課税されることはありません。
返事が大変遅くなり申し訳ございません。丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月01日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。