土地の分割売却について
会社で土地を所有しており、この度第三者の法人へ売却することとなりました。
当該買主より、資金繰りのため数回に支払いを分けてほしいとの要望がございました。
契約書上、複数回に支払いを分け、支払いの度に移転登記を行った場合、土地の譲渡益は支払いの度に計上することとなるのでしょうか。
それとも、最後の支払いが完了した際などに一括して計上するのでしょうか。
税理士の回答

坪井昌紀
このケースでは、支払額に対応する所有権持分をその都度、契約と移転登記を繰り返す方法ですから、「そのたびに計上」することになります。
しかし、一般的には、最初の契約で全貌を明らかにして、支払方法の欄で数回に分けた表示と、残金支払い時に所有権移転登記を行う条項を設ける手法だと思います(このようなフォームではないからのご質問だとは思いましたが)。
もしこの方法だと、貴殿の最終行のご見解のとおり、「支払い完了時に一括計上」となります。
【補足】
前者の方法ですと、支払い完了までの期間が長いと土地の利用方法について、双方の意見が異なるときに、どう使用するのか等の不都合が生じたり、途中で支払いが途切れると共有名義の土地のままになるなどの問題もあります。契約の内容については、きちんと確認して納得がいくようにすすめることをお勧めします。
本投稿は、2025年04月07日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。