社長の個人事業を自社に事業譲渡した場合の廃業費用の負担先について
こんにちは。
会社の経理等を行っている者です。
弊社の社長について、今まで個人事業と
会社の運営を兼業していたのですが、
同業種であったことから、この度、その
個人事業を会社に譲渡することになりました。
現在、既に廃業し確定申告も完了したので
すが、その後に個人事業の廃業費用(社労士費用など)の請求がありました。
この廃業費について、何かしらの方法で
会社の経費として扱うことはできるの
でしょうか?
廃業費自体は、個人の特例?のようなもので
確定申告の費用に含められるようですが、
既に申告を行なってしまっており、
修正申告などは複雑で行いづらいです。
ご存知の先生方がいらっしゃいましたら、
ぜひご指導お願いします。
税理士の回答

個人事業の廃業費用は個人が支払うべき金額になるものと考えます。
今回は経費が増えるので、やるのであれば個人事業の更正の請求になるかと思います。
個人事業の費用を法人が肩代わりするのは役員報酬とみなされる可能性があり、しない方が望ましいと考えます。
本投稿は、2025年04月14日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。