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立て替え経費 未払金 計上漏れ

零細企業の経理をしています。
12月利用分、1月引き落としの個人カードで立て替えた経費、合計約30万を未払金として計上するのを失念しておりました。
今期でどのように処理したら良いでしょうか?

税理士の回答

その場合は、原則として前期について更生の請求をすることになります。

こんにちは、税理士の山下久幸です。

やはり人間なので忘れる、漏れることありますよね。
原則は、前年の経費なので、前年の申告をやり直すことになります。

ただし金額も少額なので、今期の取引に入れてはどうでしょうか?

法人の2年間で見れば、利益的には変わりありませんから。

ただし消費税の課税事業者、免税事業者などがあれば変わってきますので、
そこはご注意ください。

ご回答いただきありがとうございます。
消費税の課税事業者の場合は税金にかかわるため更生の請求が必要ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

こんにちは、山下です。

昨年も今年も課税事業者であれば
どの年で控除するかの問題なので
そこまで大きな問題ではありません。

だから更正の請求までしなくても・・・
ということです。

ただ逆に、昨年は免税事業者、
そして今年課税事業者であれば、
控除できないものを入れてしまいますので、
そこは更正の請求をした方が良いでしょう。

よろしくお願いします!

ありがとうございます!
昨年も今年も課税事業者ですので今期で処理したいと思います。
その場合仕訳は今期の期首の日付で未払金計上で摘要に前期分のと記載でよろしいでしょうか?
1/1 経費 ○○円 未払金 ○○円(12月利用分)
よろしくお願いいたします。

それでいいと思います。
摘要に記載しなくても良いかもしれませんが
ご確認よろしくお願いします!

ありがとうございます!
スッキリしました。

本投稿は、2025年04月19日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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