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持株会の収益事業課税の判断

弊社の持株会組合が、収益事業課税か否か、法人税法を根拠に結論を出したいのですが根拠が見つかりません。

個人に配当する際に、所得税・住民税が控除されていたこと、また明細書にその旨が記載されていた為、パス・スルー課税(収益事業課税ではない)と判断できますが、法人税法、もしくはそのほかの法律でどの箇所を根拠にしてこの判断をすればよろしいでしょうか。

税理士の回答

従業員持株会は、その法的性格から「民法上の組合」か「人格なき社団」のいずれかに該当するものとされています。いずれに該当するかどうかは持株会の「規約」で判断できるはずですが、「民法上の組合」として設立されているのがほとんどだと言われています。その場合には「組合規約」に会の性格として「民法667条第1項に基づく組合とする」旨が記載されています。
そして、「民法上の組合」であれば「パス・スルー課税」となります。

貴社の持株会が「持株会「組合」」と称しているのであれば、「民法上の組合」であるように思えます。一度、会の「規約」を確認してみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2025年04月22日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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