親からの贈与金を事業用で使用
開業したばかりの個人の青色申告者です。事業で必要なパソコンを購入するにあたり、親からの贈与金で購入したいと思います。贈与金は事業用に振り込んでもらいます。その時の仕訳方法を教えてください。同時にマウスとテンキーを購入し送料もかかります。合計で20万未満です。こういったときの固定資産の計上の仕方も教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問内容の事業にかかる仕訳例です。
・親御さんからの資金援助の受け入れ
借方(預金)200,000円/貸方(事業主借)200,000円 事業用資金の受入
・パソコンの購入
借方(消耗品費)190,000円/貸方(預金)190,000円 パソコンの購入
借方(消耗品費)10,000円/貸方(預金)10,000円 マウス、テンキーの購入
※1:親御さんからの資金援助は、贈与に当たりますので、他の贈与とあわせて年間で110万円を超える場合は別途贈与税の申告が必要になります。
※2:周辺機器を仮に1万円として仕訳しましたが、パソコン本体の価格が10万円超30万円未満、かつ、青色申告者の場合は「少額減価償却資産の特例」が利用できます。
本来10万円超の物品は減価償却の対象になりますが、少額減価償却資産の特例を適用すると、全額を購入した年の必要経費に入れることができます。
早速わかりやすく、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
もう一つお聞きしたいのですが、パソコンと同時購入したマウスは、このパソコンを動かすことに必要なので、一緒に固定資産として計上する、かかった送料も固定資産と一緒に計上すると言う旨のお話も聞きますが、これは別に消耗品として計上しても構わないのでしょうか?なおパソコン購入時にかかる送料は購入金額に含めてもよろしいのでしょうか?ご回答いただけますと大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

ご確認ありがとうございます。
パソコンの周辺機器については、それぞれ一つ一つで用を成すので、基本的には一つ一つが独立した消耗品として扱って問題ありません。
送料や手数料など、購入するときにかかった費用については、パソコンを買うために必要な費用のため、別で支払っていたとしても、パソコンの購入金額に含めて合計で10万円を超えるかどうかなどの判定を行ってください。
ご回答ありがとうございました。わかりやすくご丁寧に教えていただき感謝しております。
本投稿は、2025年04月29日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。