中古資産取得後の資本的支出について
個人で不動産賃貸業を営んでおります。
2つ目のアパート購入となります。
その中古資産には4戸住宅があり、全空ではなく1戸はすでに稼働、3戸空室でした。
質問1:3戸の募集前に行ったリフォームについて、事業開始前の資本的支出と認められるでしょうか。
質問2:認められる場合、建物全体に行った外壁塗装は1/4を修繕費、3/4を資本的支出と計上すればよろしいでしょうか。(塗料は2016年発売のハイグレード品、元々の建物の塗料より高品質だが、外壁塗装の工法としてみた場合は一般的な工法による。)
質問3:事業開始前の資本的支出と認められない場合は、個々のリフォーム内容についてフローチャートを元に修繕費か資本的支出を選択する形になりますか。
税理士の回答

質問1:3戸の募集前に行ったリフォームについて、事業開始前の資本的支出と認められるでしょうか。
2個目のアパートと記載しています。
なります。
質問2:認められる場合、建物全体に行った外壁塗装は1/4を修繕費、3/4を資本的支出と計上すればよろしいでしょうか。(塗料は2016年発売のハイグレード品、元々の建物の塗料より高品質だが、外壁塗装の工法としてみた場合は一般的な工法による。)
全てが、資本的支出だと考えます。
修繕費はないと考えます。
質問3:事業開始前の資本的支出と認められない場合は、個々のリフォーム内容についてフローチャートを元に修繕費か資本的支出を選択する形になりますか。
そうではなく、今回は稼働という意味での諮問的支出だと考えたいです。
修繕費はないと考えます。
本投稿は、2025年05月04日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。