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計上

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税理士さんの相談料について教えてください

税理士さんの相談料は、去年の内容をいま相談したとしても、今年の経費になるのでしょうか?

昨年より、個人で駐車場を貸している内容(確定申告していなく、昨年の確定申告をする予定です)を今相談した場合の相談料です

去年の収入から差し引くのですか?今年の収入から差し引くのですか?


また、38万の基礎控除とよく聞きますが、年金もらっている人の年金収入の対象でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基礎控除は2018年から48万円になります。
年金から年金にかかる控除額を差し引いて、さらに基礎控除を引くことになります。

去年の申告にかかる税理士費用は、確かに厳密に言えば去年の申告で費用とするものですね。
ただ、不動産所得は継続的な事業なので、今年の費用としてもよろしいのではないでしょうか。ご心配なら、ついでに今年のこともご相談ください。

去年の内容の相談であっても、今、相談されているのであれば、その相談費用は今年の経費になります(当然ですが、相談料を頂く税理士は今年の収入になります。)。
昨年の経費になるものは昨年末までに支払い債務が確定したもののみになりますので、今年になってからのご相談であれば今年の収入から差し引くものになります。

また、基礎控除とはすべての人が無条件に差し引ける「所得控除」のことで、年金収入の方だけの控除ではありませんのでご留意ください。

ありがとうございます
よくわかりました

税理士ドットコム退会済み税理士

申し訳ありません。
ご相談の状況を勘違いしました。

費用の発生と確定が本年ですので、本年の必要経費です。

所得税の必要経費については、所得税37条の関連通達に、下記のように規程されています

【記】
(1)その年12月31日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること。

よくわかりました
わざわざありがとうございます

本投稿は、2018年04月19日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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