滞納税の仕訳について
税金を延滞して分納誓約した時の仕訳を教えてください。延滞時の仕訳、分納誓約時の仕訳、支払い時の仕訳を教えてください。
税理士の回答

坪井昌紀
会社であれば、もともと、「未払法人税等」とかの仕訳がたっていますので、本税は、それを削っていけば良いと思います。
分納の時に仕訳は再度する必要はないと思います。
延滞税は通知や支払時、「租税公課」で計上した場合は、申告書作成の際に、別表四や別表五で記載して整理すると良いと思います。
「未払法人税等」をもともと計上していない場合(今回調査などで発生した場合)は、延滞税と同様の処理方法でも足りると思います。
個人事業主の場合は、すべて「事業主貸/現金」などで足りると思います。

税金を延滞して分納誓約した時の仕訳を教えてください。延滞時の仕訳、分納誓約時の仕訳、支払い時の仕訳を教えてください。
何もしない。
支払った時に
租税公課***現金預金***延滞税などと適用に記載します。
本投稿は、2025年05月17日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。