従業員への利益提供(福利厚生)について
事業部内行事におけるレクリエーションの一環として、抽選会を計画しております。
(参加者約80名、当選者10名、費用総額50,000円程度)
この件の税務処理について委託税理士より「個人への利益提供にあたる為、所得として給与から天引きしなければならない」との指摘があったようです。
ネットの情報では問題ないような内容が記述が多く見受けられますが、いかがなものでしょうか?
税理士の回答

この件の税務処理について委託税理士より「個人への利益提供にあたる為、所得として給与から天引きしなければならない」との指摘があったようです。
上記はそうのような指摘ですか。
竹中ならそうは思いませんが。
50,000円で、80人です。福利厚生費消費税なしで、良いのでは。
大いに楽しんでください。
早々のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月27日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。