インターネットを介した海外サービスの利用料 (消費税記載なし) の仕訳
インターネットを介した海外サービスの利用料は、サービスの受益者 (私) が日本国内の場合、国内取引と見做して課税取引に該当すると認識しています。
大手の海外サービス提供事業者の場合、適格事業者番号を取得していたり、請求書や領収書に日本の消費税相当額を記載していたりしますが、新興の海外サービス提供事業者であったり (指摘しても対応しないなど) 日本の状況に無関心な海外サービス提供事業者の場合は、消費税に相当する記載がありません。
このような場合は、内税の前提で処理すればよいのでしょうか。
税理士の回答

本件のように、電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と呼びます。
結論から申し上げると、貴殿の課税売上割合が95%以上かつ、国外事業者がインボイス登録していない事業者であれば、深く考えずに消費税不課税で処理することになります。
以下、詳細です。
電気通信利用役務の提供については、事業者向け(サービスの性質等から利用者が事業者に限られるもの)と消費者向け(事業者向け以外)で取り扱いが異なります。
(詳しくは、下記のURLをご参照)
処理の考え方・流れを記載しますと、
・事業者向け電気通信利用役務の提供の場合
国外事業者が適格請求書発行事業者か否かに関わらず、リバースチャージ方式を採用され、仮払消費税と仮受消費税が両建てされます。
サービス料が10,000の場合
サービス料 10,000 / 未払金 10,000
仮払消費税 1,000 / 仮受消費税 1,000
(本来、国外事業者が立てるべき仮受消費税を仕入側で立てる形となります。)
ただし、課税売上割合が95%以上の場合は、当面の間、消費税は認識しなくてよいことされ、結果
サービス料 10,000 / 未払金 10,000
と、不課税取引として処理します。
・消費者向け電気通信利用役務の提供の場合
インボイス制度下では、当該国外事業者が、適格請求書発行事業者として国税庁に登録されている場合のみ、仕入税額控除が可能です。
請求書にインボイス登録番号(Tから始まる13桁の数字)がなければ、インボイス登録をしていない事業者かと思いますので、
その場合は、不課税取引となります。
◆ご参考
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
ありがとうございました。
課税売上比率の判断は決算時でよいのでしょうか。

最終的な判断は決算時となりますが、
本件が【事業者向け】電気通信利用役務の提供に該当する場合は、
消費税区分をリバースチャージ(正式には特定課税仕入れ)に設定しておけば、税務ソフトが適切に判断してくれるのではないかと思います。
わかりました。
休日にもかかわらず早々に回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月28日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。