[計上]広告費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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広告費について

3末決算です。※日付は例えばで記載しています。
R7/2/1 広告費を仮払いで100万円支払い
R7/3/31 期末に10万円余ってしまったため、次年度繰越として前払処理
R7/4/1 期首仕訳として10万円広告費として振替処理
R7/5/1 新年度新しい広告費として100万円仮払い
R7/6/1 5月分の広告結果の費用として50万円の内訳書が広告会社より届いたので振分をしたいのですが、この際、繰越し分の10万円はすでに広告費として計上しているため50万円からは10万円ひいた40万円を計上すればよいのでしょうか?

税理士の回答

①実際に広告費がかかったタイミングで費用計上している場合
4月に広告費が使われていないのであれば、期首の10万円の仕訳は不要。
5/1の100万円は仮払金で計上。
(前払金と仮払金が両方残るのが嫌であれば、期首に前払金を仮払金に振替えてください)
5月に広告費/仮払金 で50万円の計上。

②お金を支払ったタイミングで費用計上している場合
期首に10万円を前払金から広告費に計上。
5/1に広告費100万円を計上。
R8年3/31に余った分を前払金に振替える。

どちらかになると思います。

本投稿は、2025年06月18日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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