ガス会社への違約金の扱い
前オーナー時代にガス会社から無償貸与契約されている設備がありました。
交渉の末、新しいガス会社に切り替え、違約金を支払う形となりました。
7/1にガス会社に違約金を預金から支払
7/4付けで貸与されていた設備を買い取った
違約金ですが給湯器が10万ちょい、浴槽が10万以下、エアコンが10万以下でした。
契約時からの経過月数が97ヶ月(設置から8年程度)
中古の固定資産として扱う必要があるのか、または他の仕訳の方法があるのかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

松田光弘
ご契約の内容を吟味しないと正確なことは申し上げられませんが、支払った全額が設備の対価ではなく違約金の性質であると認められるならば、中古の固定資産として扱う必要はない(解約損失/預金という仕訳になる)と考えます。
本投稿は、2025年07月01日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。