工事の部分完成基準
工事請負の中小企業なのですが、部分完成基準による売上計上は今もありますでしょうか?同等工事を複数個でひとつの契約をした場合、1件引き渡しごとに売上とするのは、強制でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

平塚充孝
部分完成基準は現在も存在し、以下の事実がある場合に適用となります。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
ご回答くださりありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2025年07月11日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。