販売先での飲食代について
飲食店に日本酒を販売しているのですが、
毎年それらの飲食店に、夫婦で食事をしに行っています。
その時の食事代金は経費に入れても大丈夫でしょうか?金額は年間で70万円ほどです。
税理士の回答

三浦昂陽
夫婦で食事をしに行っている場合、基本的には単なるプライベートの食事と判断され、否認されるケースが大半と考えます。(事業規模にもよりますが年間70万円というのも少々高いように感じます)
ただし、事業に関連している(関係維持のためや販売商品の提案など)ということを証明できれば経費(接待交際費)として計上できる余地はあるかと思います。
また、夫婦ともに事業に携わっている等、夫婦で食事をしに行く合理的な理由もあると良いでしょう。
管轄の税務署にお問い合わせしてみることをお勧めします。
丁寧な回答ありがとうございます。参考にお聞きしたいのですが、事業に関連していることを証明するためには、一般的にはどんなものを用意しておけばいいのでしょうか?

三浦昂陽
最低限、領収書(日付、金額、お店の情報)、同席者、営業目的であるというメモやメール等の記録を残しておくべきでしょう。
また、特定のお店のみではなく複数の取引先のお店に訪問していること、訪問により実際に取引が継続していること等も事業関連性に信ぴょう性を持たせるかと思います。
ただし、前述のとおり否認リスクは高いので、顧問税理や税務署に相談することを勧めます。
追加の質問にも快く応じてくださりありがとうございました!大変勉強になりました。
詳細は税務署に相談してみます。
本投稿は、2025年07月31日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。