クレジットカードの保管書類
こんにちは。
青色申告の者です。
ガソリン専用のクレジットカードがあります。
給油するとレシートがもらえますが、クレジットカードなので、利用代金の請求書もハガキで送られてきます。
商工会議所の方は、利用代金の請求書とレシートを保管してくださいと言われましたが、個人事業主の知り合いはクレジットカードの利用代金の請求書のみでいいと言います。
実際のところどうなのでしょうか?
教えていただけると助かります。
税理士の回答

末松侑樹
クレジットカードの利用明細は領収書として認められませんので領収書も保管していただいたほうが間違いありません。以上よろしくお願いいたします。
そうなのですね。
大変勉強になりました。
お忙しい中どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年09月01日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。