夫婦で個人事業主の場合の、双方の自宅兼事務所の経費計上について
新築で戸建てを建てる計画をしています。
ローンは私(ペアローンではない)、支払いも窓口は私が担当するつもりです。
夫婦ともに個人事業主なのですが、この場合、私とは別に、妻も「地代家賃」として作業スペースを経費計上できるのでしょうか?
税理士の回答

自宅兼事務所の場合、双方とも地代家賃を計上することはできないと思われます。
他人に家賃を支払っているわけではないからです。
水道光熱費等を、使用面積割合等、合理的な基準で按分の上、計上する余地はあるとは思いいますが、地代家賃は難しいと思います。
ご回答ありがとうございます。勘定科目を勘違いしておりました。
質問の意図として、自宅兼事務所(持ち家)で、ローンや支払いの名義が私になっている場合に、妻が経費で落とせる勘定科目は何か?をお伺いしたかったです。
水道光熱費の他、火災保険やローンの支払い利息など、実際には私が支払い窓口になっているものも、妻の事業使用割合分を経費で計上していいものでしょうか?
併せて、建物部分の減価償却費は記載が難しいように思えますが、その分を経費で計上できる勘定科目などはありますでしょうか?(そもそもできるかどうかも)

上記の水道光熱費等の費用は、支払が貴殿だったとしても、奥様の自宅兼事務所の使用割合に応じて計上可能だと思われます。事務所部分の床面積割合等により按分したうえで、奥様と分担することになると思われます。
ローンの利息については、住宅ローン控除を適用できない部分に限られます。(二重控除はできません。)
減価償却費については、事務所の床面積割合等で按分しそれを必要経費にことはできるように思われます。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2025年09月07日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。