開業費にできるかどうか教えてください
個人で起業準備中の者です。開業前に受講した、30万円程度のビジネス系講座(オンライン)について、開業費に計上可能か悩んでいます。
商品づくり・SNS活用・販売戦略などが中心で、全6回のオンライン講義(アーカイブ動画あり)とグループコンサルがありました。内容は今後提供予定のサービスと直接関係しています。
ただ、金額が高額であるため、第三者から見たときに「私的な支出」とみなされないか不安があります。
・このような場合、開業費に計上しても問題ないか?
・どのような証拠や記録を残しておけば、税務上安全か?
ご意見いただけますと助かります。
税理士の回答

三嶋政美
その講座は「将来の事業のために支出した費用」として開業費に計上することは可能です。講義内容が商品の設計や販売戦略など、事業に直接関連している点が明確であれば、私的支出とは区別できます。ただし、金額が高額な場合には、事業目的を裏づける客観的証拠を残すことが重要です。たとえば、講座の案内資料、申込時の説明文、受講メモ、関連する事業計画書などを保存しておくとよいでしょう。開業後に損金算入する際、税務署に対して「事業準備の一環であった」と説明できる記録整備が安全策となります。
アドバイスをありがとうございます。
証拠として使えるように、教えていただいたものを準備しておきます。
本投稿は、2025年10月17日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。