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個人事業主の通勤に伴う高速道路代について。

先月より個人事業主となりました。自宅から事業所までは40キロ程度離れており、毎日高速道路を使い車通勤しております。9割程度が通勤の使用で、業務中使用は1割未満と思います。プライベート専用の車をもう1台所有しているので、通勤用の車のプライベート使用はほとんどありません。
この場合に、通勤に伴う高速道路代は経費に計上できるのでしょうか?支払いはETCカードを使っており、明細はあります。
また、車は電気自動車であり、ガソリン代はかからないのですが、急速充電器使用のカードを契約しており、月額の定額を支払っています。個人事業主の通勤費は実費のみだと思いますので、これは計上はできないという考えで良いでしょうか?
車検や整備費などはプライベート分を除いた按分で計上で良いでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
車にかかる経費は必要経費とできます。
高速道路代、電気のチャージ代、車検代、整備費等、記帳と証憑(請求書や領収書等)の保管をお願いします。
カード払いのものは利用明細を残しておくとよいと思います。
なお、通勤や業務利用を除くプライベート使用分は按分計算を行い、決算時に必要経費から除くようにしてください。
以上、ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
追記で申し訳ないのですが、通勤で高速道路を使い経費計上するには、高速道路を利用する合理性があるかだと思いますが、私の場合は、片道通勤時間が高速道路で40分程度、一般道だと70分程度かかります。距離は、地方道などを含めた場合はわかりませんが、高速道路が最短に近いです。
このような状況で、片道約1000円の高速道路代は合理性がある通勤手段に伴う経費として計上することは、問題ありませんか?

必要経費とできるのは事業に関わる費用です。
高速道路の使用は通勤時間を短縮することによって業務に充てる時間が増えるという効用があると思います。
私は高速道路で通勤されているのはなるべく業務に充てる時間を取りたいからという理由があるのだろうと推測し、回答しました。
したがって、以上のような場合は高速道路代を必要経費とすることに一定の合理性が認められると思います。
節税のためにあえて高速道路を利用しているというのであれば税務署も指摘をする可能性はあるかもしれませんが、通勤は毎日のことですので、毎回高速を使っているということは追加料金を支払っても移動時間を短縮してなるべく早く職場に向かいたいということなのかなと思います。
ですので、恣意的な租税回避行為でない限りは高速代も必要経費とできると思います。

ありがとうございます。
仰る通り、通勤時間を短縮することで、仕事にかける時間を増やすことができるのが最大の目的です。
自分では合理性がある目的と考えておりましたが、税務署に節税対策とはんだされてしまうかもと思い、質問させて頂きました。
わかりやすい説明をして頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月11日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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