クーポン値引き時の消費税計上について
販売店から商品を購入した際に、クーポンを利用しました。クーポンは販売店が発行したものです。(購入時やネットで発行されています。その販売店でしか使えません。)
【領収書記載事項】
税込11,312円
品物11,400円 税912円 クーポン▲1,000円
税率8% T番号あります。
インボイスということで、記載額の消費税を計上するため、以下のように仕訳ました。
貸方
消耗品費11,400
消費税912
借方
普通預金11,312円
雑収入1,000円(不課税)
ただ、販売店が発行してるクーポンなので、
11,400-1,000円した金額に消費税が貸されるのが本来の請求内容になる気がしていますが、上記仕訳でよろしいでしょうか?
税理士の回答
販売店が、クーポンを不課税にしているかどうかですが、
不課税なら、100%正しい。
竹中は、
借方
普通預金11,312円
食料品1,000円(不課税)
貸方
食料品11,400
消費税912
とします。
消耗品にあまり8%はない。
ありがとうごさいました。食料品勘定がなく消耗品費勘定を使用しております。科目見直しの際に参考にいたします。
税込11,312円を10,474円、税837円との意見もありますが、インボイスなので、記載の消費税を計上するのが正しいという認識でよいでしょうか?
税込11,312円を10,474円、税837円との意見もありますが、インボイスなので、記載の消費税を計上するのが正しいという認識でよいでしょうか?
クーポンには、消費税が入っていない企業が多いいです。
インボイスだからではなく、消費税は相手の金額と合わせる。
そうしないと、納付する消費税と、控除する消費税が一致しない。ので、おかしいからです。
早速のご回答ありがとうごさいました。
とてもわかりやすく回答いただきましてありがとうごさいました。
本投稿は、2025年10月27日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







