立退料の経費計上について
自身が所有しているアパートで家賃収入を得ています。
そのアパートでは現在住んでいる人がいるのですが、立ち退かせたいと思っており、その立退料が不動産所得の計算上、経費になるかどうか確認したいです。
立ち退きをさせたい理由
自分が経営している会社があるのですが、その会社を息子に継がせたいと思っています。
息子には、会社から近いそのアパートに住まわせるため、現在住んでいる人を追い出したいです。
立ち退きの事情としては、やむを得ないような理由にはあたらないように思いますが、
理由は関係なく立退料は必要経費にできるでしょうか?
税理士の回答
後の事情を考えるとならないように思います。
上田誠
立退料を賃借人に支払って入居者を退去させる場合、当該立退料は原則として「不動産所得」の必要経費に算入できます。(ただし支払いの趣旨や使途によって取扱いが変わるため、契約書類・証拠を整え、税理士に確認することを推奨します。
本投稿は、2025年10月28日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







