保険料の損金算入時期について
9月決算法人です。生命保険料の損金算入時期について質問です。前提条件としまして、生命保険の内容自体は損金算入されるものです。保険の申込、医師の審査、保険料の払込を9月中に行いました。責任開始日(保障の始期)は9/26、契約日(保険期間の始期)が10/1となっておりますが、9月にて損金算入しても問題ないでしょうか?
税理士の回答
長谷川文男
経費処理の原則は、期間の経過に応じて処理することです。
ただ、保険料の支払い間隔が1ヶ月ごと、半年ごとなど1年以内ごとであれば、短期前費用として、継続適用を条件に、支払時に損金にできます。
元々の保険期間が1年以内であれば、1回払いでも短期前費用として、継続適用を条件に、支払時に損金にできます。
保険期間が1年を超える場合、1回払いだと1年を超える期間の保険料を支払っているので、原則通り、期間の経過に応じて経費処理することになります。
本投稿は、2025年11月11日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







