研修費のクレカ分割払いについて
美容サロンの個人事業主です。
新しいサロンのメニューの導入費用を
事業用ではなく
プライベートのクレジットカードで支払って
後に分割払いにした場合
支払った日付けで一括計上では駄目でしょうか?
クレジットカードの支払い日ごとに
入力するべきですか?
税理士の回答
文面を読む限り、上記の新しいサロンのメニュー導入に係る研修費は、クレジットカード支払い日で一括計上して差し支えないと思われます。カード引き落とし日は関係ありません。
ただ、研修期間が長期にわたり、来年度以降に及ぶ場合は、来年度以降の分を前払費用に振り替えて来年度以降に繰り延べる処理が必要になるかと思われます。
三嶋政美
支払日ではなく「利用日(購入日)」で一括計上するのが原則です。クレジットカードでの支払いは、利用時点で事業に必要な経費が確定し、債務が発生しているため、その時点で仕訳を行うのが正しい処理です。分割払いの場合も、支払い方法が分割というだけで、経費発生のタイミングは購入日となります。したがって、クレジットカードの引き落とし日ごとに経費を分けて計上する必要はありません。ただし、分割手数料が発生する場合は、支払利息として別途期間按分で処理するのが適切です。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
研修は1日で終わるものなので
購入日で一括計上したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月12日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







