接待交際費になりますか?
接待交際費になるのかどうか教えてください。
仕事を発注してくれている元請会社に親族が勤務しています。
仕事上、昼食を食べながら打合せをしたり、同じ現場で作業する時は飲み物をおごったりすることが頻繁にあります。
あと、家族ぐるみで旅行に行ったりしたことがありました。
親族には、私に仕事を発注するかどうかを単独で決定する権限はありませんが、発注先候補として私を提示することはできる立場(決定するには親族の上司や更にその上の立場の人の決裁が必要です。)にあります。
昼食代や飲物代の他、宿泊代(元請会社勤務の親族と親族の妻の分)も接待交際費になるんでしょうか?
それとも相手が親族だと、たとえ取引先でもプライベートな支出とみなされて経費にはできないですか?
税理士の回答

一般常識の範疇となるでしょうか。税務的には、第三者が聞いて直接売上に貢献するものだ、と思えるものであれば経費になりますが、私費の部分との区分けが困難かと存じます。良識に基づいてご判断ください。

藤本寛之
一部は交際費として処理できます。
ただ、飲食については頻繁に会食している点、接待旅行に関しては親族の家族までを連れて行っている点が問題です。飲食に関しては回数、接待旅行に関してはその対象者に気を付けて交際費として処理してください。
ありがとうございます。参考になりました。
旅行は経費にしないほうが無難そうですね。
飲食については、月に1~2回といったところです。
他の元請社員よりは頻度が高い(他の社員は3か月に1回とか2か月に1回程度です。)ので「頻繁に」と書きましたが、第三者から見ての「頻繁」に該当するのは月何回くらいでしょうか?
よろしければ参考にご教授くださいますと幸いです。

藤本寛之
月1~2回の会食が仕事へつながるのであれば、頻繁とは言えず、交際費として会社経費として支出することは特段問題ないと考えます。
ありがとうございます。
月1~2回なら頻繁とは言えないのですね。
問題なく経費計上できそうで安心しました。
本投稿は、2018年05月14日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。