夫名義の火災保険料の経費計上について
自宅で個人事業をしている私が、夫名義の自宅の火災保険料を経費(家事按分にて)に計上できますか?
計上できる場合、事業開始前に5年分一括で支払いしている場合は、開業費に含めて大丈夫でしょうか?
その場合の月割りで計算するのでしょうか?それとも一括×家事按分で計算するのでしょうか?
ご教授くださいませ。
税理士の回答
山口勝己
事業で使用している部分について、明確に区分できれば経費にすることができます。
5年分の保険料については、期間対応部分だけがその年の経費になりますので、5年分を一括計上することはできません。
開業前に保険期間があるものについては、開業までは100%家事費という考えかと思いますよ
ありがとうございます。
開業費に含めても大丈夫でしょうか?
それとも損害保険料として毎年1回とかで家事按分して計上すればよいですか?
山口勝己
損害保険料として、家事按分の上、計上するのが良いと思いますよ。
勉強になります、ありがとうございますm(_ _)m
すみません、あと一点、その損害保険料の仕訳は12/31でするのが適当でしょうか?
山口勝己
決算整理仕訳という事で、12/31が良いかと思いますよ
重ねて、ありがとうございます(>_<)
山口勝己
どういたしまして。会計や税金の仕組みは難しいですよね。
本投稿は、2025年11月18日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







