海外会社にコンサルを依頼した際の消費税について。
海外メーカーから人材を派遣してもらい日本国内で2日間コンサル(当該メーカーの製品を使用したトレーニングの立ち会い)してもらいました。インポイスは海外メーカー発行で、英語記載&消費税記載はありません。
日本国内で事業者が行ったサービスなので、会計処理時に消費税を計上できるとおもうのですが、上司から外国送金だから不課税と言われて、いまいち納得できません。
解説いただけないでしょうか?
税理士の回答
役務の提供(サービス)について消費税が課税されるかの判定は、原則、その役務の提供が日本国内で行われたかどうかで見ます。
なお、国外事業者について、一定の場合には「特定役務の提供」に該当してリバースチャージ方式で消費税申告をする取引が存在します。
(リバースチャージ方式の場合、役務の提供をした側は消費税の申告をしなくていいので請求書に消費税は記載されせん)
特定役務の提供には、芸能人の映画撮影、スポーツ選手の大会への出場などが含まれます。
今回のケースでは、特に芸能人やプロスポーツ選手、音楽家などのプロへの依頼ではないので、特定役務の提供には該当しません。
ですので、結論としては、相談者様のおっしゃる通り、消費税の課税取引に該当して仕入税額控除を適用できるものと考えられます。
たたし、その国外事業者からは日本の消費税のインボイス請求書を発行されていないため、免税事業者からの仕入と同様に取り扱うものとなります。(現在は80%控除)
ご回答ありがとうございました。外国送金なら不課税一刀流で処理しているようなので、よく内容を確認して正しい処理になるようにしていきます。ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月20日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







