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iPhone買い替えでの計上について

iPhoneを買い替えた場合の計上について教えてください。
本体価格が11万円で家事按分で8割を事業とした場合10万以下になるので固定資産に含まれないでしょうか?
あと本体価格11万で今使っているiPhoneを下取りに出して2万円引きになる場合はどのように計上したら良いでしょうか?
下取りに出すiPhoneは4年前に家事按分8割で経費で購入したものです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問の件について、順番に整理して回答します。
①Phone 11万円を家事按分8割→固定資産にしないでよいか?
結論:
青色申告しないのであれば固定資産に「しない」ことはできません。
理由は、10万円基準は“事業割合を掛けた後の金額”ではなく、“購入額(総額)で判定”する。という税務ルールがあるためです。
つまり本体価格 11万円 → 10万円超え
→固定資産(工具器具備品)に計上が必須ということになります。
家事按分は償却費として経費化する割合に使うものであって、資産計上するかどうかの判定には使いません。
これは税務署チェックが強い部分です。

②下取り2万円引きの処理方法
買い替え時のポイントは次の2つです。
新しいiPhoneの取得価額は「11万円 − 2万円の下取り」ではないです。
旧iPhoneの売却(譲渡)を“まともに経理処理”しなければならないです。

正しい処理はこうなります
①新しいiPhoneの取得価額(固定資産)
下取りは「売却」扱いなので、新しいiPhoneの取得価額は 11万円のまま です。
工具器具備品 110,000/ 現金(または未払金) 110,000
ここから家事按分 8割で償却することになります。
②下取りに出す古いiPhoneの処理
4年前に家事按分8割で購入した旧iPhone については売却価格(下取り額)2万円のうち、8割=16,000円が「事業売却収入(雑収入)」
残り2割=4,000円は家事用資産の売却なので事業とは無関係

仕訳(事業用 8割分のみ)
現金(or 未収入金) 16,000/固定資産売却益   16,000
※実務では「雑収入」で処理しても大丈夫です
※旧iPhoneは4年経過しているため、通常は帳簿価額は通常ゼロ(償却済)
→売却金額がそのまま利益になります

本投稿は、2025年11月22日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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