先方が20日締めの場合の売上計上月について
編集・校正の仕事をしています。
取引先に毎月20日までに納品した仕事について、翌月5日に支払計算書が発行され、同じく5日に報酬が入金されます。
たとえば9月21日〜10月20日の期間に納品した仕事について、取引先から11月5日付で支払計算書が発行され、「対象期間:2025年11月1日〜2025年11月30日」と書かれています。
支払計算書には「対象期間」の記載があるのみで、各項目の納品日は書いてありません。
正確な納品日がわかるものは、先方に納品物発送をお知らせするメールと、ヤマト運輸の領収書のみです。
この場合、10月21日〜31日の納品分は、10月の売上、もしくは11月の売上、どちらになるのでしょうか。
税理士の回答
古賀修二
この場合、10月21日〜31日の納品分は、10月の売上、もしくは11月の売上、どちらになるのでしょうか。
10月の売上になります。
ありがとうございます。
質問文のとおり、先方からの支払計算書には「対象期間」が記載されているのみで、各項目の納品日の記載がないのですが、納品日を証明するものを保存しておく必要があるでしょうか?
納品日がわかるものは、当方から先方へのメールと、ヤマト運輸の宅急便の領収書のみです。
古賀修二
納品日を証明するものは保存しておくべきです。
メール、領収書の両方の保存でよろしいと考えます。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2025年11月22日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







