割賦販売について
ホームページ運営会社にホームページを作成していただきまして割賦販売契約をしました。月々同額支払っているのですが、資産計上するのでしょうか?それとも毎月経費計上しても宜しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
結論からお伝えすると、ホームページ代が「制作費(開発費)」なのか「利用料(サービス料)」なのかで処理が全く異なります。
相談者様の場合は “割賦払い” なので混乱しやすいですが、支払い方法(割賦・分割)は会計処理に一切関係しません。
判断基準はあくまで 契約内容 です。
① 資産計上になるケース
以下に該当する場合は 固定資産(ソフトウェア等)で計上 します。
ホームページを「制作依頼」した
相談者様の会社専用に作られた
納品後は基本的に所有権・利用権が自社にある
月々払うのは“制作費の分割払い”なだけ
この場合の処理:
・制作完了時(総額が分かっている時)
ソフトウェア 〇円 / 未払金 〇円
割賦の毎月支払いは「未払金の返済扱い」。
・減価償却
法人:5年
個人:無形固定資産 → 5年
② 毎月経費でよいケース(サブスク型)
次の場合は 経費処理で問題ないです。
ホームページの「制作費」は無料または1円
月額料金が“利用料”として発生
契約は「継続サービス」「レンタル」「システム利用権」
解約するとページが消える or 利用できなくなる
この場合:
支払手数料 または 通信費 〇円 / 普通預金
③ 割賦かどうかは“全く関係なし”
よくある誤解ですが、
分割払い=経費
一括払い=資産
ではありません。
総額の内容が「制作費」なら資産、内容が「利用料」なら経費です。
④ 判断する方法(契約書等より確認)
「制作費(製作一式)」という明記がある → 資産
納品日が設定されている → 資産
HPのデータが自社に残るか?
→ 残る → 資産
→ 解約で消える → 経費
月額料金の名目が「リース料・利用料」 → 経費
“割賦購入契約”と書かれている → 資産の可能性高い
いつもご丁寧にありがとうございます。
制作なので資産計上でしたが過去1年誤って経費で計上していました。どう処理したらよいでしょうか?残存を4年で割っても問題ないですか?
本投稿は、2025年11月26日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







