割賦販売について
ホームページ運営会社にホームページを作成していただきまして割賦販売契約をしました。月々同額支払っているのですが、資産計上するのでしょうか?それとも毎月経費計上しても宜しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
結論からお伝えすると、ホームページ代が「制作費(開発費)」なのか「利用料(サービス料)」なのかで処理が全く異なります。
相談者様の場合は “割賦払い” なので混乱しやすいですが、支払い方法(割賦・分割)は会計処理に一切関係しません。
判断基準はあくまで 契約内容 です。
① 資産計上になるケース
以下に該当する場合は 固定資産(ソフトウェア等)で計上 します。
ホームページを「制作依頼」した
相談者様の会社専用に作られた
納品後は基本的に所有権・利用権が自社にある
月々払うのは“制作費の分割払い”なだけ
この場合の処理:
・制作完了時(総額が分かっている時)
ソフトウェア 〇円 / 未払金 〇円
割賦の毎月支払いは「未払金の返済扱い」。
・減価償却
法人:5年
個人:無形固定資産 → 5年
② 毎月経費でよいケース(サブスク型)
次の場合は 経費処理で問題ないです。
ホームページの「制作費」は無料または1円
月額料金が“利用料”として発生
契約は「継続サービス」「レンタル」「システム利用権」
解約するとページが消える or 利用できなくなる
この場合:
支払手数料 または 通信費 〇円 / 普通預金
③ 割賦かどうかは“全く関係なし”
よくある誤解ですが、
分割払い=経費
一括払い=資産
ではありません。
総額の内容が「制作費」なら資産、内容が「利用料」なら経費です。
④ 判断する方法(契約書等より確認)
「制作費(製作一式)」という明記がある → 資産
納品日が設定されている → 資産
HPのデータが自社に残るか?
→ 残る → 資産
→ 解約で消える → 経費
月額料金の名目が「リース料・利用料」 → 経費
“割賦購入契約”と書かれている → 資産の可能性高い
いつもご丁寧にありがとうございます。
制作なので資産計上でしたが過去1年誤って経費で計上していました。どう処理したらよいでしょうか?残存を4年で割っても問題ないですか?
相談者様、結論からお伝えすると、
誤って経費処理していた部分は「過年度分の修正」は原則不要でございます。
今後は“残っている未償却分”だけを資産計上し、残りの耐用年数で償却すればOKです。
① まず確認すること
ホームページ制作総額
制作完了日(使用開始日)
すでに経費処理してしまった額(過年度分)
この3つが分かれば処理できます。
② 過去に経費にした分は「そのまま」で大丈夫です
青色申告者の実務では、少額の固定資産を誤って経費にしていた場合、過去を更正して直す必要ございません。税務調査でも問題になりにくい項目として扱われます。(少額減価償却、実態がサービス提供を含むHPなどはグレーが多く、否認リスクが小さいため)
③ 正しい処理:残っている価値だけ資産計上する
制作費を5年で償却する前提の場合:
例
制作費 200,000円
使用開始 1年前
→ 本来の減価償却:40,000円/年(5年)
しかし相談者様は 200,000円を丸ごと経費処理してしまった。
この場合の実務上の処理は、
1年分本来の償却相当(40,000円)は既に“費用化済み”として扱う
→ 残りの 160,000円を「固定資産」として今期から計上する
(仕訳)
ソフトウェア 160,000/雑収入 160,000
※ 又は、固定資産計上のみ(処理方法は会計ソフトに合わせ選択)
→ あとは 残り4年で償却して問題ありません。
(償却期間を「残存=4年」で設定するのは正しいです)
④ なぜこれで大丈夫なのか(税務上の根拠)
ホームページ制作費は固定資産に該当しますが実態としてサービス提供部分もあり資産性が曖昧
少額(30万円台前後)のHPは一括費用処理が実務上多い
過年度を修正すると逆に整合性が崩れやすい
税務署も「残存価額での償却開始」を認める実務が一般的だからです。
いつもご丁寧に本当にありがとうございます。
理解がとてもしやすいです。
良波先生
お世話になります。
単なるホームページの制作だと一括広告宣伝費に計上出来ますか?
新しい質問をここでしまして申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
結論として、「更新性の低い“会社案内的なホームページ”であれば、一括で広告宣伝費にして問題ありません。」
一方、
予約機能
会員ログイン
顧客管理
ショッピングカート
など “システムとしての機能” がある場合は資産計上(ソフトウェア)扱いになるため注意が必要です。
② 理由
税務ではHPの取り扱いを、次の2つに分けて判断します
A. 広告宣伝目的(情報発信が中心)
会社情報
業務案内
ブログ・お知らせ
など
→ 「広告宣伝費(損金一括)」が認められます。
→ 使用期間の見積りが困難、資産性が乏しいとされるためです。
B. 機能付きサイト(実質システム)
ネット予約
顧客データ管理
EC機能(販売・在庫・決済)
アプリ的な動作
→ これは ソフトウェア資産(減価償却) と判断されます。
③ 実務上どう判断すべきか
以下の2つに該当するのであれば、一括費用でも大丈夫かと思います
1)ホームページそのものが、業務の根幹になる機能を持っていないか?
2)サイトを使用することで、会社に長期間の経済的価値が発生する設計か?
→「単なる案内ページ」「問い合わせフォームがある程度」なら広告費でよろしいかと思います。
④ 会計処理(一括費用で問題ない場合)
(借方)広告宣伝費 XXX円(貸方)現金/未払金
ありがとうございます!
大変理解できました。
本投稿は、2025年11月26日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







