個人事業の売上げの計上時期について
一人親方で請負をしています。
例えば12/1〜12/31に行った仕事は、月末締めでまとめて売り上げを請求するのですが、
1/15を請求日として請求書を発行した場合、売り上げは12/31に立てるのか、1/15に立てるのかどちらでしょうか。
入金は2月末で、その日が売上計上日ではないことはわかるのですが、締めた時なのか、請求書を発行した日なのかがわかりません。
税理士の回答
① 結論
売上計上日は 「12/31(役務の提供が完了した日)」 で処理するのが正しいです。請求書発行日(1/15)や入金日(2月末)は売上日にはなりません。
② 理由
個人事業の売上は「発生主義」で計上します。
発生主義の原則:
→ “役務の提供が完了した日=売上の実現日”
工事業・請負業・一人親方のケースは、「作業完了日」「締め日」等、実際の仕事が終わった日を基準にするのが税務上正しいです。
請求書の日付はあくまで事務処理で、税務上の根拠にはなりません。
鎌田浩司
(借方)は売掛金、(貸方)は売上 になります。
ご回答ありがとうございます!助かりました
本投稿は、2025年11月28日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







