情報商材を共同販売した際の申告について
個人事業主として情報商材販売をしております
販売は私、発案者はパートナーです
取り決めで利益の折半の約束は交わしており問題は
ないのですが入金はすべて私なので
全額を計上して相手の支払いを外注費という
経費で処理しております
今年の概算で売上が800万なので半分の
400万は外注費として経費で計上してます
情報商材の経費率は50%程度と聞いており
そうなると他の経費を計上するのは問題ありますか?
それとも個人事業主なのであくまでも
経費率は考えなくてよいのでしょうか?
概算ですが私の所得は280万ほどです
税理士の回答
情報商材の経費率は50%程度と聞いておりそうなると他の経費を計上するのは問題ありますか?
何も問題はない。実際にあればですが。
それとも個人事業主なのであくまでも経費率は考えなくてよいのでしょうか?
考えないでよいと思います。
概算ですが私の所得は280万ほどです
明確で迅速な回答
ありがとうございます
上田誠
情報商材の「経費率50%」という一般論に縛られる必要はなく、実際に発生した必要経費であれば、外注費400万円に加えて他の経費を計上しても全く問題ございません。
本投稿は、2025年11月30日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







