内装リフォーム 一括経費可能ですか?
青色申告の個人事業主です。
2LDKの戸建てを中古で購入しました。
経年劣化等ありましたので、クロス(壁紙)やクッションフロアの張り替え工事をしました。
合計30万円以内の場合、その年の経費として「修繕費」処理は可能でしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
一般経費、販売管理費としてランニングコストであれば修繕費ですが、今回は物件の取得に要した費用の一部になりますので、資本的支出として建物や建物付属設備として他の資産とともに減価償却の対象となるのではと思います。
ご回答ありがとうございます。
大事な文が抜けていたのですが、賃貸として貸し出すために購入し、内装をいれました。
その場合でも資本的支出として減価償却の対象となるのでしょうか。
お忙しい中お手数をお掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
現状維持でメンテナンスした、突発的に発生したものではなく、賃貸に貸し出す目的で購入し、貸し出す目的でリフォームを行いましたので資本的支出に該当します。
根拠条文は下記になります→ 直接要した費用の額
法人税法施行令 第54条 減価償却資産の取得価額
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
経費として落としたいところだと思いますがこちらをご確認いただき参考にしてください。
よろしくお願いいたします。
お忙しい中、2度に渡り、ご回答いただきありがとうございました。
理解できました。
残念ですが、減価償却にて処理したいと思います。
本投稿は、2026年01月19日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






