源泉徴収義務者になるかどうかを知りたいです
現在、従業員を一人も雇わず青色申告事業者なのですが、イラストレーターにイラスト外注しております。
従業員を一人も雇っていないので源泉徴収義務者ではない認識だったのですが、イラスト(デザイン)などの報酬を支払う場合は源泉徴収義務者となり支払調書などの提出が必要になるのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
従業員を雇っていなくても、イラストやデザイン等の原稿料・デザイン料を外注で支払う場合は源泉徴収義務者となり、原則として源泉徴収および支払調書の提出が必要でございます。
本投稿は、2026年01月22日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







