不定期でtiktok配信している犬のペットフード代は経費にできるか?
自宅で保護犬を飼っている個人事業主です。その犬の散歩や自宅でのライブ配信を不定期でしています。その際、少なからず投げ銭をもらっているのですが、この場合は経費として計上できるのでしょうか。
税理士の回答
不定期TikTok配信の投げ銭収入に対し、保護犬のペットフード代は事業関連性が明確なら経費計上可能ですが、按分必須で否認リスクありです。
経費計上の可否
可能:配信コンテンツの主役(犬の散歩・自宅配信)で投げ銭獲得に直接寄与する場合、「消耗品費」として全額or配信時間按分(例:月配信10時間/月720時間=1.4%)。
否認リスク:日常飼育費が主で事業付随なら経費非該当。税務署は「投げ銭少額・不定期」から雑所得判断しやすく、餌代「家事費」と見なしやすいです。
本投稿は、2026年01月22日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







