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事業用車を購入したときの件

事業用の車を年度途中に購入した場合に、月割りで経費算入が必要なのは車両本体の減価償却費と保険の該当年度分の2つで良いのでしょうか?

それとも、その他の自動車税や重量税等の費用も全て月割り算入なのでしょうか?

税理士の回答

個人事業の場合、租税公課の必要経費に算入する時期は、「その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したもの(所得税基本通達37-6)」とされております。
法人の場合、租税公課の損金の額に算入する時期として、「賦課決定のあった日の属する事業年度(法人税基本通達9-5-1(2))」とされています。
いずれにしても月割計算する必要はありません。

本投稿は、2026年01月22日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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