ペットの餌代などを経費として計上できるか?
現在はWEBライターとして生活しています。
今後、自分のメディアを持つために、ペットのブログとyoutube、インスタグラムを始めようと考えているのですが、大きく収益が上がる前から餌代等を経費にするのは問題があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
ライターとしての収入とペットの餌代は直接の関連性はないと思われますので、経費とすることは難しいと考えます。
ライターの仕事をされてなくてもペットの餌代は生じるものと思われます。
収入に対する必要経費性が希薄なのかと思われます。
加えてペット関連費が事業用部分と家事用部分とに明確に分けることが難しいと思われます。
経費とするか否かは自己申告ですので申告時に否認されることはありませんが、調査時に
説得できる資料がない場合は否認される可能性があることにご留意下さい。
よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。
ペットがいなければ、ペットサイトやyoutubeが成立せず収益もなくなるので、経費にできるのではないかと考えていました。
確かに、ライター関係なくペット費用は発生しますし、事業用と家事用の分類も難しいところですね。
ペットサイトやyoutubeのためにペットを購入した場合はどうなのでしょうか?

ペットによる収益増が客観的・具体的に数値化できれば、対応するペットの費用も認められる余地はあると思います。

>ペットサイトやyoutubeのためにペットを購入した場合はどうなのでしょうか
事業としてペットを飼うのであれば、それは必要経費でしょう。
動物を飼うという行為が100%事業のためであって、家事用部分がゼロなこともあるでしょう。
真実100%事業のためにペットをかっているのであれば、100%必要経費で間違いいありません。
調査が入った際に、ご相談者様が、税務署を納得させられれば良いだけのことです。
では、ご相談者様のブログや YOUTUBE 投稿が、事業であるか否かは、どのように判断されるのでしょうか。
継続性、収益性、個々の納税者のその活動への時間的・金銭的資源の投入状況など、総合的にみて、社会通念上事業と認められるものが事業となりますが、現実の人間の活動の中で、具体例を判断するのは大変難しい問題です。
そして、事業所得、雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために『直接』要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
たとえば、事業(事業所得または雑所得)と認めれれれば、馬券を買って払い戻しで収益を上げる事業ははずれ馬券も必要経費になりますが、事業と認めれれなければ、馬券の払戻金は一時所得となり、当該払い戻しにかかる馬券代しか収入から控除することができません。http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/inhtmdex
ご相談者さまのブログをyoutubeの投稿活動が事業と認められるか、認められたとして、ブログを書くための遠方のイベントに参加した場合の交通費や参加費は「直接」要した必要経費になるとしても、日々の餌代はどうか?
すべては、ご相談者様が税務署を納得させる客観的根拠を示せるか否かの問題です。
本投稿は、2018年05月24日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。