税理士ドットコム - [計上]法人成りした場合の固定資産について - 車両は個人のものです。使用料の収入があります。...
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法人成りした場合の固定資産について

個人から法人成りをした場合の固定資産について、個人で取得した車両を、名義を変えずにそのまま法人で使用する予定です。なので譲渡はせず、車両賃料などで処理をするつもりなのですがその場合個人の帳簿には車両運搬具の簿価が残ったままになってしまいます。何か仕訳を入れて簿価を0円にするのか、もしくはそのまま残ってて良いのかご教示頂いけますでしょうか?

税理士の回答

車両は個人のものです。使用料の収入があります。
法人なりしても、雑所得=車の使用料収入-経費
があるということになります。すぐに簿価は0円にはなりません。

ありがとうございます。続けてのご質問で大変申し訳ないのですが、車両は割賦での支払いとなる為、その支払いが終わるまでは雑所得が発生するので
毎年確定申告しないといけないという事でしょうか?

車両は割賦での支払いとなる為、その支払いが終わるまでは雑所得が発生するので毎年確定申告しないといけないという事でしょうか?
車両賃料などで処理をするつもりなのですと記載
いいえ、かしつけて、収入を得ている間は確定申告です。雑所得です。

承知いたしました。では、法人側は、車両賃料で処理し 個人は雑所得として処理→確定申告という事ですね。ご丁寧にご回答いただき、とても助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月04日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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