保険金の受け取りについての仕訳
不動産の管理業をしていてトラブル修繕(漏水等)があり、入居者に加入してもらっている保険会社からその修繕費が直接弊社に入金された場合の仕訳と消費税を教えてください。
預金/売上 消費税不課税 でしょうか?
弊社は税込の見積書を提示したのですが、保険金の受取は不課税と思いますのでどのように仕訳入力すればよいか困っています。
税理士の回答
仕訳は、
(借方)普通預金 ××× (貸方)雑収入 ×××
消費税は不課税(課税の対象外)
となると思われます。
おっしゃるように、見積もり等とは関係なく保険は不課税であり、また偶発的収入であり、売上にするのは適当でないと思われるからです。
本投稿は、2026年02月05日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







