[計上]振込の差について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 振込の差について

計上

 投稿

振込の差について

2024年8月分〜2025年1月分の報酬を3月に振り込んでいただきました。

その際、2024年分は毎月請求書に記載されていた通りに源泉徴収ありで帳簿をつけていました。

ですが、3月に振り込まれていた金額をみると2024年8月分〜2025年1月分をまとめた金額で源泉徴収してあったため、帳簿していた金額と振込金額に差があります。

振込された際の帳簿で源泉徴収を記載したら数字はあるのですが、2024年分は修正できないためどう調節したら良いのでしょうか?

税理士の回答

2024年分報酬の源泉徴収額が帳簿想定より多かった場合(振込時まとめて正確計算)、2025年3月振込時に「前払源泉所得税戻し」or「事業主借」で調整仕訳をし、2024年は修正せず確定申告で源泉控除額を実際額(支払調書ベース)反映してください。

問題の整理
2024年8~12月:毎月請求書ベースで売上・源泉税額(仮定額)を計上(例: 源泉税額10万円想定)。

2025年1月分:同様。

2025年3月振込:2024/8~2025/1合計で源泉徴収(実際額12万円、差額2万円多め)。

帳簿の源泉税額仮計上(10万円)と実際(12万円)の差2万円を調整。

推奨仕訳(振込時:2025年3月)
普通預金 XXX円 / 売掛金(2024/8-12分) YYY円
          / 売掛金(2025/1分) ZZZ円
          / 前払法人税等(源泉差額) 2万円
または簡易:

普通預金 XXX円 / 売掛金(総額) XXX+2万円
          / 事業主借(源泉超過還付見込み) 2万円
この「前払法人税等」or「事業主借」は確定申告で源泉控除時に相殺(還付相当)。

確定申告の扱い(2024年分)
源泉徴収額:支払調書(2025年1月末送付)の実際額12万円(8-12月分)を申告書に記入。帳簿仮額10万円との差は申告で自動調整(過控除分還付)。

2024年修正不要:過去決算修正せず、振込時調整で帳簿整合。e-Tax「源泉徴収税額合計欄」に支払調書額入力。


2025年分(1月報酬)の扱い
振込時売掛消去+源泉税額正確計上。差異なしなら普通処理。

ありがとうございます。
ちなみに源泉徴収額の差は4円なのですが...
記載いただいた通りに行えばよろしいでしょうか?

相談者様のご認識の通りでございます。

本投稿は、2026年02月11日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
163,845
直近30日 相談数
1,157
直近30日 税理士回答数
1,852