オンライン上の領収書
青色申告申告で記帳しています。
オンライン上で決済をし経費として計上したい場合、メールやサイト上で確認できる個別の領収書を毎回印刷して取っておく必要があるのでしょうか?(業務上必要だったモバイルオーダーした飲食、スマホアプリの購入など)
取っておかなければならない場合、領収書メールの紛失やサイト閲覧期限が過ぎてしまった物は経費として計上できないのでしょうか?(クレジット明細や銀行引き落とし履歴はある)
初歩的な事で申し訳ありませんがご教授ください。
税理士の回答
領収書のデータは保存する必要があります。印刷しなければならないわけではありません。保存の方法は下記をご確認ください。
国税庁パンフレット
「電子取引データを適切に保存できていますか」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_01.pdf
クレジットカード明細や銀行引き落とし履歴だけだと、どのような取引か第三者にはわからず、事業との関連性が不明なため、経費計上が困難になるケースが多くなるものと思われます。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2026年02月12日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







