決算後に死亡退職金を支払った場合の未払金計上について
お世話になります。以下の場合会社の経費計上は可能でしょうか。
1,社長が期中に死亡しました。
2,3月末の決算時期が迫っていたので2月中に臨時株主総会で死亡退職金と受取人を決めました。
3,実際の支払いは決算後の4月になりました。
この場合、当期の未払費用計上はできるのでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
役員退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となっています。
したがって、臨時株主総会の決議で具体的に決まったのであれば未払計上はできます。
お忙しい中早速ご回答いただきありがとうございました。
関連でご質問いたします。
法人で未払計上した場合、当該相続人への支払いはいつまでしなければならないのでしょうか。支給決定日から起算して3年まででよろしいのでしょうか。
又、その死亡退職金につき追加の相続税が発生しない前提で、その受け取りにつき当該受け取り相続人が更正申告するとき、ほかの相続人にその申告書類への署名捺印並びに添付書類であらためてマイナンバーなどの公的書類を整備する必要がありますか。
長文ですみません。
土師弘之
未払である以上速やかに支払うのが常識的です。
「3年」というのは、役員退職金の分割支給が認められる以下の要件を指しているのではないかと思われますが、そもそも速やかに支払えないのであれば、総会決議内容に問題があるのではないかとの疑義が生じます。
①株主総会で分割支給が決議されていること
②資金調達など分割支給の合理的理由があること
③分割期間が3~4年程度であること
「その受け取りにつき当該受け取り相続人が更正申告するとき」とは何を指しているのかが分かりかねますが、相続税は死亡退職金も含めすべての相続財産について計算することになりますので、書面で提出する相続税申告書には、相続人すべての署名(押印は不要)及びマイナンバーの提示等は必要です。
本投稿は、2026年04月19日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







