接待交際費について
友人が個人事業で飲食店をしており、そちらのお店の記帳を手伝っております。友人は別で本業があり、関西に住んでおります。
お店があるのは九州です。
なので9割は関西のお店の領収書になるのですが、全て記帳しても問題ないでしょうか?
税理士の回答
相談者様が友人の飲食店の記帳を手伝っておられるのであれば、その飲食店の領収書(経費)だけを記帳することになります。
おはようございます、税理士の川島です。
・九州にあるお店が個人事業主で、関西にあるお店は法人の場合は、法人の経費を個人事業主の経費とすることは出来ません。
・両方共に個人事業主であれば可能ですが、部門別にて管理をされた方がよろしいかと思われます。
三嶋政美
記帳自体は可能ですが、そのまま全額経費計上できるかは別問題です。税務上は「事業との関連性」が判断軸となります。関西で発生した支出が、九州の飲食店の運営(仕入交渉、店舗管理、出張等)に合理的に紐づくのであれば計上余地はあります。
一方で、単なる本業や私的活動に関する支出まで含めてしまうと、否認リスクが高まります。重要なのは、領収書の所在地ではなく、その支出が誰のため・何のために発生したかの説明可能性です。用途メモや出張記録を残し、実態に即した切り分けを行うことが肝要です。
本投稿は、2026年04月24日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







