退職金
個人事業主ですが、今度、個人事業を廃業して法人を設立します。
このときに、青色事業専従者に退職金を支給するのですが、経費になりますか?
税理士の回答
こんにちは。
埼玉県志木市にある、個人事業主・大家さん・会社員専門の
「なおみ税理士事務所」です。
【回答】
青色事業専従者に対する退職金の必要経費算入は残念ながら認められていません。
青色事業専従者に対しては、給与についてのみ必要経費算入が認められています。
(根拠:所得税法57条、56条)
ありがとうございます。
やはりそうなんですね。これは、金額に関係なくということでよいですよね?
なおみ税理士事務所です。
追加の質問、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、退職金としての金額に関係なく必要経費に算入することはできません。
(給与については、事前に届出を提出して、その届出の範囲内の(適正な)金額を支給することで認められているものです)。
何かご不明点ございましたら、遠慮なく質問をお願いします。
たびたびの質問でごめんなさい。
確認ですが、退職金として払うこと自体は大丈夫なんですよね?
こんにちは。
なおみ税理士事務所(埼玉県志木市)です。
青色事業専従者に対して退職金を支払うこと自体は、法的には問題ありません。
退職金を支払ったとしても、支払った個人事業主の必要経費に算入されないというだけの問題です。
また、補足ですが、
退職金として支払ったとしても、支払った金額が、あまりにも高額なものであって、合理的な説明ができない場合には、贈与として認定される可能性もあります。
退職金としていくらの金額をお支払するのか不明ですが、その点はご留意ください。
本投稿は、2026年05月07日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







