消費税の課税タイミングについて
販売用不動産の仕入税額控除を使うタイミングがわかりません。
①商品仕入時(不動産購入、建設費用支払)
②商品販売時(不動産売却、原価振替)
②であれば、課税・非課税の集計が必要?でも長期滞留した商品が売れた時に、過去の請求書を遡って集計する?
となると①が会計処理的には楽なんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか?
また、建設仮勘定に計上する不動産取得費についても同様に、支払時なのか、不動産引き渡し時なのか、ご教授頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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その販売用不動産が「税抜」1000万円未満の場合
①の仕入時
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その販売用不動産が事業用賃貸不動産(テナント・オフィス・倉庫など)で「税抜」1000万円以上の場合
①の仕入時
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その販売用不動産が居住用賃貸不動産で「税抜」1000万円以上の場合
→取得時に賃貸されており、賃貸目的で保有・・・仕入税額控除できないが→※の調整時
→取得時に賃貸されていないが、賃貸目的で保有・・・仕入税額控除できないが→※の調整時
→取得時に賃貸されておらず、販売目的で保有・・・仕入税額控除できる→①の仕入時
※一定期間内に、売却したとき、居住用から店舗用等へ転用したときに、調整計算して仕入税額控除
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なお、建設仮勘定は、全部の完成引渡を受けたときに一括か、部分的に役務提供・引渡を受けた都度か、となります。
少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答頂きまして、有難うございます。
賃貸の用に供しない販売用不動産→仕入時に仕入税額控除を行います。
建設仮勘定においては、当社の経理方法によって、どちらかを採用します。
ちなみに居住用賃貸不動産の賃貸収入において、経費を処理する際の話ですが、会計ソフトで「非課税仕入」と「非課税対応仕入」の2種類があります。当社は税抜処理を採用しています。
「非課税仕入」・・・税込金額で計上
「非課税対応仕入」・・・税抜金額で計上
仕入税額控除ができない点は理解しておりますが、税込金額と税抜金額では利益が変わってきます。
消費税を負担する分、法人税は安くして欲しいのですが、どちらが正しいのでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
税抜経理とのことですので、多くの会計ソフトでは、前者の「非課税仕入(または不課税仕入)」です・・・と思います。
なお、この場合の金額について、税込か税抜かは納税者の選択です。
私の会計ソフトでは、税抜で入力するときは仮払消費税を手動で入力したうえで、損金科目か繰延消費税科目に進めていきます。
税抜1,000万円以上の居住用賃貸建物の取得に係る消費税は、仕入税額控除の計算プロセスに乗せないことから、このような処理になるのだと理解しています。
少しでもご参考になれば幸いです。
分かりやすくご回答頂き、大変助かりました。
有難うございます。
本投稿は、2026年06月04日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







