消費税の課税タイミングについて
販売用不動産の仕入税額控除を使うタイミングがわかりません。
①商品仕入時(不動産購入、建設費用支払)
②商品販売時(不動産売却、原価振替)
②であれば、課税・非課税の集計が必要?でも長期滞留した商品が売れた時に、過去の請求書を遡って集計する?
となると①が会計処理的には楽なんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか?
また、建設仮勘定に計上する不動産取得費についても同様に、支払時なのか、不動産引き渡し時なのか、ご教授頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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その販売用不動産が「税抜」1000万円未満の場合
①の仕入時
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その販売用不動産が事業用賃貸不動産(テナント・オフィス・倉庫など)で「税抜」1000万円以上の場合
①の仕入時
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その販売用不動産が居住用賃貸不動産で「税抜」1000万円以上の場合
→取得時に賃貸されており、賃貸目的で保有・・・仕入税額控除できないが→※の調整時
→取得時に賃貸されていないが、賃貸目的で保有・・・仕入税額控除できないが→※の調整時
→取得時に賃貸されておらず、販売目的で保有・・・仕入税額控除できる→①の仕入時
※一定期間内に、売却したとき、居住用から店舗用等へ転用したときに、調整計算して仕入税額控除
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なお、建設仮勘定は、全部の完成引渡を受けたときに一括か、部分的に役務提供・引渡を受けた都度か、となります。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月04日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







