税理士ドットコム - 業者に立て替えてもらっている費用の計上日について - いずれでも構いません。シンプルに実際に支払った...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 業者に立て替えてもらっている費用の計上日について

計上

 投稿

業者に立て替えてもらっている費用の計上日について

新規事業を始めるにあたり必要な費用を業者に立て替えてもらっているのですが、当該費用の計上日はいつになりますでしょうか。
私は以前より他の事業を運営しており青色申告をしておりまして、新規事業の開始に必要な初期費用は業者に立て替えてもらった上で分割で支払う手はずとなっています。なお、当該費用は立て替えてもらっている業者(Aとします)とは別の業者(Bとします)への支払いになります。この場合、私が費用計上するタイミングとして、Bの請求日になるのか、Aの支払日になるのか、あるいは私の支払日になるのか、ご教示頂けますでしょうか。

なお会計処理としましては、Bの請求日やAの支払日の場合、

経費 xx / 立替金 xx

として、私の支払いごとに立替金を取り崩すという処理で宜しいでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

いずれでも構いません。シンプルに実際に支払った日付けで起票し、摘要に実際の請求日等を記載されれば宜しいのかと存じます。
領収書等あり、実際に負担されているのですからあまり気にされることもありません。

ただ、消費税で課税事業者を選択し、高額な資産を購入された、といった場合は別です。この場合は慎重に検討する必要があります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者の支払日での費用計上で問題ないと思います。
摘要にAの支払日を記載した方が後でわかりやすいと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
懸念していたのは、分割払いがかなり長期になる見込で、期をいくつも跨ぐ場合であっても現金主義で支払日に費用計上というのは適切なのか、といった点でした。
因みに補足でご記載頂きました消費税申告の場合ですが、所得税と消費税で計上日の考え方は変わってくるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

成程。一括で払っても、分割で払っても、実際にモノを購入した時点で経費になりますね。

消耗品費 ×× 未払金 ××

といったことになります。
期を跨ぐ場合の処理となります。

立て替えてもらった領収書等は入手いただき、その日付で起票いただけば宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

長期の分割払いの初期費用とは、具体的にどのようなものでしょうか。
機械装置ですか。
個々に消費税が確定するのか、建設仮勘定のように完成後に振替すべきものでしょうか。

ご返信頂きありがとうございます。
五月雨の情報提供で失礼いたしますが、本件の支払いは業務委託サービスの支払いになります。
相田様と富樫様のご回答踏まえますと、Aの支払日が計上タイミングと理解しました。

税理士ドットコム退会済み税理士

Aのタイミングですね。ご認識の通りです。

ありがとうございます。
疑問が解消されました。

本投稿は、2018年06月06日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364